相続の流れ













各種手続き
1 ご家族・ご親族への連絡
2 葬儀会社の手配
3 お寺(教会)の手配
※上記2及び3で支出した領収証等は全て保管しておく
1 市町村役場の手続
・死亡届の提出
・マイナンバーカードの返却
・国民健康保険の資格喪失届・葬祭費の支給手続
・パスポートの返却手続(パスポートセンター)
2 年金事務所
・年金受給の停止手続
・遺族年金の請求手続
3 警察署
・運転免許証の返却
・銀行の口座凍結の連絡、解約手続き資料のお取り寄せ
・証券会社への連絡、名義変更手続資料のお取り寄せ
・生命保険会社への連絡
・クレジットカード会社への連絡
・固定電話・インターネットプロバイダーへの連絡
・携帯電話会社への連絡
・水道光熱費の契約先への連絡
・自筆証書遺言の有無を確認(自宅、最寄りの法務局)
・公正証書遺言の有無を確認(最寄りの公正証書役場)
・未把握の財産や相続人の知らない事実等を確認
・相続人を特定するため、故人の出生から死亡までの戸籍・原戸籍の全てを確認
・相続をするかどうかについて、相続人全員に意思確認
・相続放棄をする場合には、相続発生後3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続
・相続発生後4カ月以内に管轄税務署に申告
・可能な限り相続人だけで親族会議を行う
・争いが見込まれる場合には、相続案件に精通した弁護士に依頼する
・遺産分割協議書を作成して相続人全員で署名と実印を押印する
・遺産分割協議書は、事後の各手続に備えて複数作成しておく
・相続人全員の印鑑登録証明書と一緒に遺産分割協議書を保管しておく
・不動産について名義変更の手続き
・銀行預金の解約手続き
・証券会社の名義変更手続き
・自家用車の名義変更
・相続発生後10カ月以内に被相続人の管轄税務署に申告・納付する
・二次相続に向けた対策を税理士などの専門家に相談