所得税

所得税の準確定申告 所得税の準確定申告 所得税の準確定申告

1 亡くなった人の確定申告

 

 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をすることになっています。

 しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人等(包括受遺者を含む)が、その年の1月1日から死亡した日までの所得金額と税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

 これを「所得税の準確定申告」といいます。

 

2 準確定申告の手続き

 上記のとおり、亡くなった人(被相続人)の代わりに相続人等が確定申告をするのですが、注意すべき点があります。

 

①相続人全員で行うこと

 相続人等が複数いる場合には、「確定申告書付表」を使用して連名で提出します。

 その際に、相続人の代表者指定も合わせて行います。

 なお、相続人間で相続財産について争いがある等、連名で申告することが困難な場合には、単独で申告をすることも出来ます。

 ただ、その場合は他の相続人に申告内容を知らせなければなりません。

 

②提出先の税務署

 準確定申告書の提出先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する税務署となります。

 相続人の住所地の管轄税務署ではありません。

 申告書の提出方法は、管轄税務署の窓口に直接のほか、郵送やe-Taxでも提出することができます。