1 亡くなった人の確定申告
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人等(包括受遺者を含む)が、その年の1月1日から死亡した日までの所得金額と税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを「所得税の準確定申告」といいます。
2 準確定申告の手続き
上記のとおり、亡くなった人(被相続人)の代わりに相続人等が確定申告をするのですが、注意すべき点があります。
①相続人全員で行うこと
相続人等が複数いる場合には、「確定申告書付表」を使用して連名で提出します。
その際に、相続人の代表者指定も合わせて行います。
なお、相続人間で相続財産について争いがある等、連名で申告することが困難な場合には、単独で申告をすることも出来ます。
ただ、その場合は他の相続人に申告内容を知らせなければなりません。
②提出先の税務署
準確定申告書の提出先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する税務署となります。
相続人の住所地の管轄税務署ではありません。
申告書の提出方法は、管轄税務署の窓口に直接のほか、郵送やe-Taxでも提出することができます。