相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。
適用できる財産の限度額は2,500万円までとなります。
この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降は全てこの制度が適用されます。
したがいまして、暦年課税に戻すことはできなくなり、基礎控除110万円との併用もできません。
また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時には、相続税の計算上、相続財産にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算することになります。
つまり、この制度は名称のとおり、相続が発生した時に贈与税・相続税を通じて課税の精算を行う制度となります。