贈与税

贈与税とは 贈与税とは 贈与税とは

 贈与税は、個人から財産をもらったときに課される税金です。

 会社など法人から財産をもらったときには贈与税は掛かりませんが、所得税が掛かります。

 日本では昔から存在する税金ですが、諸外国では贈与税のない国も数多くあります。

 なお、「贈与税法」という法律はなく、相続税法の中で規定されている税金です。

 

贈与税の申告が必要な人 贈与税の申告が必要な人 贈与税の申告が必要な人

 贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を引いた残りの額に対して掛かります。

 つまり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税は掛からないので贈与税の申告は不要です。

 この基礎控除110万円は、複数の人から財産をもらった場合でも、その人(受贈者)が、1年間にもらった財産の総合計額から差し引くことになります。

 重複控除は出来ないのでご注意ください。

 贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告と納税をする必要があります。

 

贈与税と生命保険金 贈与税と生命保険金 贈与税と生命保険金

 保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。

(生命保険契約の契約者の名義を変更した場合)

 生命保険契約の契約者を変更しただけでは、贈与税は課税されません。

 贈与税が課税されるのは、被保険者の死亡や保険期間の満期により、保険料を

負担していない人が生命保険金を受け取ったときとなります。

相続時精算課税制度とは 相続時精算課税制度とは 相続時精算課税制度とは

 相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる制度です。

 適用できる財産の限度額は2,500万円までとなります。

 この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降は全てこの制度が適用されます。

 したがいまして、暦年課税に戻すことはできなくなり、基礎控除110万円との併用もできません。

 

 また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時には、相続税の計算上、相続財産にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算することになります。

 つまり、この制度は名称のとおり、相続が発生した時に贈与税・相続税を通じて課税の精算を行う制度となります。

相続時精算課税制度を適用する場合 相続時精算課税制度を適用する場合 相続時精算課税制度を適用する場合

 この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に必要書類を添付して贈与税の申告書を提出する必要があります。

 なお、贈与財産の種類、金額、贈与回数や年数に制限はありませんが、贈与が複数年に渡る場合には、その都度、贈与税の申告が必要となります。

 また、限度額の2,500万円を超えた場合には、その超過した額に一律20%の贈与税が課税されます。