よくあるご質問(Q&A)

【生命保険金関係】

 民法では,受取人固有の財産となるため、原則として相続財産にはなりません。
 ただし、相続税法上は「みなし相続財産」となるため、相続税の課税対象となります。

 法定相続人以外が受け取った場合には、遺贈により取得したものとして相続税の課税対象となります。

 適用できません。

 

 生命保険金の非課税枠は、法定相続人が受け取った場合にしか使えません。

【葬式費用】

 葬式費用のうち、次のような支出は相続税を計算するときに遺産総額から差し引くことができます。

 

・葬儀会社に支払った通夜・告別式の費用

・お寺などに支払ったお布施、読経料、戒名料、車代、御膳料等

・火葬・埋葬・納骨に掛かった費用

・遺体の回送に掛かった費用、運転手の車代

・喪主、施主が負担した供物、供花代

・通夜などでの料理、飲み物代

・弔問者への飲み物、おつまみ代

・死体の捜索、運搬、解剖にかかった費用

・死亡診断書の発行費用   

 

などが含まれます。

 次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

 

・香典返しのためにかかった費用

・親族や参列者が負担すべき供物、供花代

・葬儀の際に遠方から参列した親族・参列者へのお礼

・墓石や墓地の購入費用

・位牌や仏壇の購入費用

・初七日や法事などのためにかかった費用

・お寺に払う永代供養料

 対象となりません。

 ただし、金額が社会通念上から見て著しく高額な場合は、相続人に対する贈与税の問題が生じます。

【遺産分割協議・遺言】

 必要です。

 未分割の財産について、法定相続分どおりに分割したと仮定して申告及び納付をしなければなりません。

 なお、未分割の財産について、「小規模宅地等の課税価格の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」が適用できないため、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出します。

 家庭裁判所で検認手続きを受けてください。

 なお、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。

 相続人が2名以上いる場合、遺産分割協議によって合意すれば、遺言とは違う内容で相続することができます。

 法定相続人のうち、配偶者、父母及び子には遺留分が認められていますので、遺留分の請求による相続が可能です。

 なお、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。

【不動産】

 土地は「地目別」、又な「利用単位別」に評価します。

 なお、地目は登記簿の地目ではなく、その土地の現況で判断します。

 宅地は1筆単位で評価するのではなく、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。)ごとに評価します。

 貸家建付地(かしやたてつけち)とは、貸家の敷地の用に供されている宅地、つまり、自分が所有する土地に建築した家屋を他人に貸し付けている場合に、その土地のことです。

 

 相続税法上、その評価に当たっては一定の計算式により評価額が減額されます。

 その年分の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。

 

 したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

【現金・預貯金】

 ヘソクリについて相続税で問題となるのは、「そのお金が誰の収入で形成されたものであるか」です。

 

 つまり、ヘソクリ全額が生前の父親の収入で形成されたものであれば、保管している人が母親であっても相続財産となります。

 名義預金とは、本人以外の名義となっている預金で、実質的な所有者は、その名義人ではなく本人の預金である場合をいいます。借名預金とも言われます。

 

 相続税で問題となるのは、本当は被相続人の財産であるが、配偶者や子・孫などの他人名義になっている預金です。

名義預金は、その実質的な所有者が亡くなった場合に相続財産となります。

 被相続人の自宅に保管されていた現金、財布の中身、貸金庫で保管されている現金、親族が一時的に預かっていた現金などが考えられます。

 

 なお、死亡直前に被相続人の口座から出金した現金も該当します。